「施設長、職員及び入居者代表により組織する運営懇談会を設けると共に、入居者のうちの要介護者等についてはその身元引受人等に対し出席を呼びかけること。
また、施設の運営について外部からの点検が働くよう、施設関係者及び入居者以外の第三者的立場にある学識経験者、民生委員などを加えるよう努めること。
運営懇談会では、入居者の状況、サービスの提供の状況及び管理費、食費の収支等の内容等を定期的に報告し、説明すると共に、入居者の要望、意見を運営に反映させるよう努めること。」
と厚生労働省の指導指針にあります。
したがって、この運営懇談会が適正に運営されているか確認する必要があります。